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2026.9.7スタッフブログ
空き家を放置するとどうなる?行政からの助言・指導・勧告・命令と解体について【大阪の解体工事ブログ】
空き家を放置するとどうなる?行政からの助言・指導・勧告・命令と解体について【大阪の解体工事ブログ】
大阪府泉大津市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家を放置するとどうなる?行政からの助言・指導・勧告・命令と解体について】についてご紹介していきたいと思います。
大阪で空き家を放置したら

親から相続した家が空き家になっていたり、大阪の空き家を遠方に住んでいるため、なかなか管理できない、誰も住んでいない家をそのままにしているけど大丈夫?なのか不安。
このように、空き家の管理についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
空き家は、誰も住んでいないからといって放置してよいわけではありません。
建物の老朽化や庭木の繁茂、害虫・害獣の発生、外壁や屋根材の落下などによって近隣の方へ被害を与えてしまう可能性があります。
さらに、管理状態が悪い空き家については自治体から所有者に対して改善を求められる場合があります。
ここでは大阪で空き家を放置するとどうなるのか、行政からどのような対応を求められるのか、最終的に解体工事が必要になるケースについて分かりやすくご紹介します。
関連記事【大阪の空き家解体費用はいくら?築45年・30坪の相場をプロが徹底解説】はコチラ≫≫
空き家を放置するとどうなる?

空き家の管理状態が悪化すると、自治体から所有者に対して改善を求められる場合があります。
特に、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家については空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づき、必要な措置が行われることがあります。
実際、私たちクリーンアイランドにもこのようなご相談をいただくことは多いです。
実は、現在の空家法では放置すれば特定空家等になるおそれがある「管理不全空家等」に対しても、自治体が指導や勧告を行えるようになっています。
空き家の状態や危険性などによっても対応は異なるのですが、行政からの指導などを受けた場合は放置せず早めに対応することが大切です。
関連記事【大阪で空き家を解体するには?費用・補助金・注意すべきポイント】はコチラ≫≫
空き家に対して行政から行われる対応

空き家の状態が悪化した場合、一般的には次のような流れで改善を求められることがあります。
助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行
ただし、すべての空き家が必ずこの順番で対応されるわけではありません。
また、2023年12月から施行された改正空家法によって、「管理不全空家等」という区分が新たに設けられています。
それではここからは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
空き家への「助言・指導」とは?

空き家について最初に自治体から受ける対応として、「助言」や「指導」があります。
例えば、
-
庭の草木が伸びている
-
敷地内にゴミが放置されている
-
建物の一部が破損している
-
外壁や屋根の状態が悪い
-
周辺の生活環境に悪影響を与えている
といった場合に、所有者に対して適切な管理を求められることがあります。
「助言」は、所有者に対して問題の改善を促すものです。
助言を受けたからといって、すぐに解体しなければならないという意味ではありません。
しかし、行政から連絡があったということは空き家について何らかの問題が確認されている可能性があります。
助言だからと軽く見て、そのまま放置するのではなく、まずは自治体に状況を確認し必要な対応を検討しましょう。
空き家を放置すると「勧告」を受けることも

助言や指導を受けても改善されない場合、一定の条件のもとで自治体から「勧告」を受けることがあります。
特に空き家の管理状態が悪く、放置すると周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがある場合には注意が必要です。
例えば、
-
建物が老朽化している
-
屋根や外壁が破損している
-
倒壊する危険性がある
-
庭木が道路や隣地まで伸びている
-
不法投棄の場所になっている
-
害虫や害獣が発生している
-
景観を大きく損なっている
などが考えられます。
また、2023年の改正空家法により、「管理不全空家等」として指導・勧告の対象となる場合があります。
「特定空家等」に指定されるとどうなる?

空き家の状態が著しく悪化すると、「特定空家等」に該当する可能性があります。
聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが特定空家等とは、例えば、
-
そのまま放置すると倒壊などの危険がある
-
衛生上著しく有害となるおそれがある
-
周辺の景観を著しく損なっている
-
周辺の生活環境を保全するために放置することが不適切
といった状態にある空き家のことです。
特定空家等に該当した場合、自治体から助言・指導、勧告、命令などの措置が行われる場合があります。
「勧告」を受けると固定資産税にも影響する?

空き家を放置することで注意したいポイントの一つが固定資産税でしょう。
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たす場合、「住宅用地の特例」によって固定資産税の負担が軽減される仕組みがあることをご存知の方は多いのではないでしょうか。
しかし、特定空家等について自治体から勧告を受けた場合、その敷地について住宅用地特例の対象から外れることがあることをご存知でしょうか。
また、改正空家法では勧告を受けた「管理不全空家等」の敷地についても住宅用地特例が解除される仕組みになっています。
そのため、空き家だから固定資産税が安いままと考えて放置するのはおすすめできません。
なお、誤解されやすいのですが固定資産税が一律に6倍になるというわけではありません。
住宅用地特例では固定資産税の課税標準が小規模住宅用地では6分の1、一般住宅用地では3分の1に軽減されるため、特例が解除されると税負担が大きくなる可能性があります。
「命令」を受けるとどうなる?

自治体から勧告を受けても必要な改善が行われない場合、一定の要件のもとで「命令」が行われることがあります。
命令は、助言や指導、勧告よりも強い行政上の措置です。
例えば、危険な建物について、
「建物を適切な状態に改善してください」
「危険な部分を除去してください」
「必要な措置を行ってください」
といった対応を求められることがあります。
命令を受けた場合には、できるだけ早急に自治体へ相談し、具体的な改善方法を検討することが重要です。
命令に従わないと「50万円以下の過料」の可能性も

空家法では、命令に違反した場合、50万円以下の過料の対象となる場合があります。
ここで注意したいのが、「罰金」ではなく「過料」であることです。
また、命令を受けたからといって必ず50万円が課されるという意味ではありません。
自治体から命令を受けた場合は、その内容を確認し、期限までに必要な対応を行うことが重要なのです。
最終的に「行政代執行」が行われることも

命令を受けても所有者が必要な措置を行わず周辺への危険性などがある場合には、行政が所有者に代わって必要な措置を行う「行政代執行」が行われる場合があります。
例えば、
-
草木の除去
-
樹木の伐採
-
危険な塀の撤去
-
建物の解体
などが考えられます。
行政代執行によって解体工事などが行われた場合、そのためにかかった費用が所有者に請求されることがあります。
そして、行政が解体してくれるから自分で何もしなくていいということではありません。
むしろ、自分で解体業者を探して適切に対応するよりも所有者にとって負担が大きくなる可能性があります。
行政はあなたのために、相見積もりをとって価格を比較して一番希望にそって解体してくれる業者を探してくれるわけではないのです。
空き家は行政から連絡が来る前に対応しましょう

空き家は、時間が経つほど建物や敷地の状態が悪化する可能性があります。
最初は簡単な修繕や草刈りで対応できたものが、放置することで屋根が壊れたり、外壁が落ちたり、建物が傾いてきたり。
また、庭木が隣の敷地まで伸びてしまったなど、より大きな問題につながることもあります。
特に長期間誰も住んでいない建物については今後も使用する予定がないのであれば、売却・賃貸・活用・解体など、今後どうするのかを早めに検討することを強くおすすめします。
空き家を解体するという選択肢

今後使用する予定がない空き家の場合、解体工事を行って建物を取り除くことも選択肢の一つです。
特に、
-
建物がかなり老朽化している
-
修繕して使用する予定がない
-
相続したものの誰も住む予定がない
-
遠方に住んでいて管理が難しい
-
売却を検討している
-
敷地を別の用途で利用したい
という場合は、一度解体工事について検討してみることをおすすめします。
ただし、建物を解体すれば必ず固定資産税が安くなるとは限りません。
建物を解体することで住宅用地特例の適用関係が変わり、土地の税負担が変わる可能性もあるため解体前に自治体や税務の専門家などへ確認しておきましょう。
読まれています【大阪で解体補助金100万円は本当?築45年の空き家が対象になる根拠を徹底調査】の記事はコチラ≫≫
大阪で空き家の解体工事をお考えならクリーンアイランドへ

大阪府内には、長年使用されていない空き家や相続によって所有することになったものの管理できていない住宅もあります。
弊社にも多くのご相談が寄せられます。
遠方に住んでいるので空き家を見に行けない方や老朽化していて自分では判断できない、行政から連絡が来たのでどうすればいいか分からない、解体した場合の費用を知りたい方など。
このようなお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
クリーンアイランドでは大阪府内をはじめ、空き家や住宅の解体工事についてご相談・お見積もりを承っています。
空き家の状態や周辺環境などを確認したうえで、解体工事について分かりやすくご案内いたします。
読まれています【【2026年最新版】大阪市で使える解体工事補助金まとめ|申請方法と注意点を徹底解説】の記事はコチラ≫≫
空き家は放置せず早めの対策を
今回は、空き家を放置した場合に自治体からどのような対応を受ける可能性があるのかについてご紹介しました。
空き家は放置しているだけでも、建物の老朽化や草木の繁茂、害虫・害獣、倒壊など、さまざまな問題につながる可能性があります。
管理状態によっては、自治体から助言・指導、勧告、命令などの措置が行われる場合があります。
さらに、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除される場合があり、命令に従わない場合には50万円以下の過料の対象となる可能性もあります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに、空き家を今後どうするのかを考えておくことが大切です。
空き家の解体工事をご検討中の方は、ぜひ一度クリーンアイランドへご相談ください。
現地調査からお見積もりまで、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、【空き家を放置するとどうなる?行政からの助言・指導・勧告・命令と解体について】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。
今回は、【空き家を放置すると?③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。


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