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2026.4.3スタッフブログ
【保存版】相続した空き家の3,000万円特別控除とは?適用条件から必要書類、解体業者の選び方まで【解体工事ブログ】
【保存版】相続した空き家の3,000万円特別控除とは?適用条件から必要書類、解体業者の選び方まで【解体工事ブログ】
目次
大阪府大阪市にお住いの皆様こんにちは!
解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【【保存版】相続した空き家の3,000万円特別控除とは?適用条件から必要書類、解体業者の選び方まで】についてご紹介していきたいと思います。
相続した空き家の3,000万円特別控除とは?

「親が残した実家、売ったら税金でかなり持っていかれるのでは?」 「空き家特例を使いたいけれど、手続きが難しそうで一歩踏み出せない」
そんなお悩みをお持ちの方に今回、ぜひ知っていただきたいのが「相続した空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)」です。
この制度を賢く利用すれば売却時の譲渡所得税を大幅に、あるいはゼロに抑えることが可能なのです。
読まれています【大阪の空き家解体費用はいくら?築45年・30坪の相場をプロが徹底解説】の記事はコチラ≫≫
1. そもそも3,000万円特別控除ってなに?

3,000万円特別控除とは、正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
簡単に言うと、相続した空き家を売って得た利益から最大3,000万円分を「なかったこと」にして税金を計算してくれる制度です。
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メリット
最大で約600万円〜1,200万円近い節税になるケースもあります。 -
期限
現在のルールでは2027年(令和9年)12月31日までの売却が対象です。
2. 【衝撃】売却益が3,000万円までなら税金は0円!

ここが一番のポイントなのです。
不動産を売却すると通常はその利益に対して約20%〜39%もの高い税金がかかります。
しかし、この特例を使えば
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ケースA:利益が2,500万円出た場合 3,000万円の枠内なので、かかる税金は 0円(ゼロ) です。
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ケースB:利益が4,000万円出た場合 4,000万 - 3,000万 = 残りの1,000万円に対してだけ税金がかかります。
つまり、売れた金額ではなく手元に残る利益が3,000万円までなら、税金が 0円(ゼロ)になるのです。
古い実家は購入当時の価格が安かったり不明だったりすることが多く利益が大きく出やすいため、この特例があるかないかで手元に残る現金が数百万円単位で変わります。
読まれています【大阪で空き家を解体するには?費用・補助金・注意すべきポイント】の記事はコチラ≫≫
3. 【Q&A】うちの家でも使える?適用条件チェック

よくある質問形式で適用条件を確認してみましょう。
Q1. どんな家でも対象になりますか?
A. 「昭和56年(1981年)5月31日以前」に建てられた戸建てが対象です。
いわゆる「旧耐震基準」の建物であることが条件です。
また、マンションなどの区分所有建物は対象外ですので注意してください。
Q2. 親が老人ホームに入っていた場合は?
A. 一定の条件を満たせば対象になります。
亡くなる直前に一人暮らしだったことが原則ですが、介護保険の要介護認定等を受けて老人ホームに入所していた場合も、一定の要件(貸し出していない等)をクリアすれば認められます。
Q3. 「売った後に解体」しても大丈夫ですか?
A. 2026年現在は「売却後」の解体もOKです!
2024年の改正により、売買契約の後に買主様が解体する場合でも、譲渡の日の翌年2月15日までに更地(または耐震改修)にすれば特例を受けられるようになりました。
4. 解体補助金とのダブル活用が最強

この特例(税金の控除)とは別に多くの自治体では解体費用の補助金を用意しています。
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解体時
自治体の補助金を使って、持ち出し費用を抑えて更地にする。 -
売却時
確定申告で3,000万円控除を使い、売却益にかかる税金をゼロにする。
この二段構えの対策を行うことが、相続した実家を最も賢く損をせずに整理する方法です。
読まれています【大阪で解体補助金100万円は本当?築45年の空き家が対象になる根拠を徹底調査】の記事はコチラ≫≫
5. 手続きの流れと絶対に必要な書類

特例を受けるには売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行う必要があります。
必要書類の準備
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被相続人の除票・相続人の住民票
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売買契約書の写し
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閉鎖事項証明書(解体後の登記簿)
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電気・ガス・水道の使用中止日がわかる書類(空き家だった証明)
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解体前・後の写真(日付入り)
自治体へ「確認書」を申請
家がある市区町村の窓口へ申請し、「被相続人居住用家屋等確認書」を取得します。
確定申告
取得した確認書を添えて、税務署へ確定申告を行います。
早めの相談をおすすめします

相続空き家の3,000万円特別控除は非常に強力なのですが、要件の確認や書類集めには時間がかかります。
「うちは対象になる?」「いつまでに壊せばいい?」
と迷ったら、まずは私たちのような解体業者や、税理士・不動産会社などへ早めにご相談することをおすすめします。
【クリーンアイランドからのお知らせ】
弊社では、解体工事だけでなく3,000万円特別控除の申請に必要な書類の作成サポートも行っております。
空き家処分でお困りなら、ぜひ一度お気軽にお問い合わせくださいね。
■ 参考文献・関連リンク
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[国土交通省] 空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)
※ご注意
減税特例の適用には建物の建築時期や相続後の利用状況など、個別の詳細な判定が必要です。
実際に申請を行われる際は、必ず管轄の税務署または税理士等の専門家へご相談ください。
今回は、【【保存版】相続した空き家の3,000万円特別控除とは?適用条件から必要書類、解体業者の選び方まで】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。


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