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2024.12.18スタッフブログ

空き家の建っている土地を所有し続けた際に必要になる費用【解体工事ブログ】

空き家の建っている土地を所有し続けた際に必要になる費用【解体工事ブログ】

大阪府大東市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家の建っている土地を所有し続けた際に必要になる費用】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】維持管理に費用が必要
  • 【大阪 解体工事】税金が必要
  • 【大阪 解体工事】火災保険料
  • 【大阪 解体工事】光熱費用
  • 【大阪 解体工事】まとめ

     

    解体 大坂 

    空き家が建っている土地を所有し続けた場合、様々な費用が必要になります。どのような費用が必要なのかを確認してみましょう。

    維持管理に費用が必要

    空き家が建っている土地を所有している場合、通常の建物と同じ様に、定期的なメンテナンスをする必要がでてきます。建物の屋根や外壁などは劣化してくるので、修繕のための費用が必要になってしまいます。

    税金が必要

    空き家が建っている土地の所有をしているだけでも毎年、固定資産税と都市計画税が必要になります。 固定資産税を求める計算式としては、課税標準額×1.4%(標準税率)になります。

    住宅用地で200㎡以下の土地ですと優遇措置が適用されますので、固定資産税評価額が6分の1になります。

    しかし、空家対策特別措置法に規定されている《特定空き家》に指定されますと固定資産税の減税の対象外になってしまうのです。

    優遇措置が適用されなくなると、適用されていた場合と比較して最大6倍にまで増えてしまう可能性もあるので気を付ける必要があります。

    特定空き家とは、そのまま放置していると倒壊する危険性がある空き家や、衛生上、有害となる空き家や、著しく景観を損なっている空き家など、周辺の生活環境を守る上で放置する事が不適切であると認められる空き家のことです。

    火災保険料

    火災保険の加入としては義務ではありませんが、住宅ローンを組む際は火災保険に加入することが条件だとされている場合がほとんどでしょう。

    光熱費用

    空き家に住んでいない場合ても、定期的に掃除をしたりする時などに、電気や水道などを使うので、その分の光熱費用が必要になります。電気や水道などを使っていなくても基本料金が発生するケースもあります。

    まとめ

    今回は、【空き家の建っている土地を所有し続けた際に必要になる費用】についてをご説明いたしました。

    解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

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