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2024.4.1スタッフブログ

農地転用を行って売却をする方法【大阪の解体工事ブログ】

農地転用を行って売却をする方法【大阪の解体工事ブログ】

大阪府羽曳野市にお住いの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【農地転用を行って売却をする方法】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】農地転用を行って売却する方法
  • 【大阪 解体工事】許可条件付きの売買契約を結ぶ
  • 【大阪 解体工事】所有者移転登記の仮登記をする
  • 【大阪 解体工事】代金の精算と本登記
  • 【大阪 解体工事】まとめ

 

農地転用を行って売却する方法

農地法にあてはまる不動産を売却したい場合に、農地転用をする方法があります。

不動産会社に売却の依頼をする
許可条件付きの売買契約を結ぶ
農地転用の許可申請を農業委員会に出す
所有者移転登記の仮登記をする
代金の精算と本登記
不動産会社に売却の依頼をする
農地転用を得意とする不動産会社に売却の依頼をします。

一般的な不動産の売却とは違って、さまざまな手続きが必要になるので、農地転用の実績のある不動産会社を選ぶとよいでしょう。
さらに、時間に余裕があれば複数の不動産会社に相談してみるのもおすすめの方法です。

農地転用から売却までを個人で行うの難しいので、特別な理由がなければ、専門家に依頼するようにしましょう。

許可条件付きの売買契約を結ぶ

農地転用を行うためには、農業委員会に許可の申請をだすことを前提に売買の契約を結びます。
厳しい条件が設けられているために、許可がおりないケースもあります。
このことを見越して、農地転用できない場合は契約解除されるという条件をつけて、契約を結ぶとよいでしょう。

農地転用の許可申請を農業委員会に出す
⊡登記事項証明書
⊡利用計画図
⊡登記簿謄本
⊡住民票
⊡公図
⊡必要に応じて、事業計画書
⊡必要に応じて、残高証明書 など

農地転用の許可申請を農業委員会に提出する上で必要な書類は以上となります。

ただし、各自治体によって用意する書類は異なりますので参考としてみてください。

所有者移転登記の仮登記をする

こちらは必須ではないですが、農地転用の許可がおりるまでの間に、他の人に不動産を売却しないことを約束するために、買主側が仮登記をすることがあります。

代金の精算と本登記

農地転用の許可がおりたら、代金の精算と本登記を行い、買主側から代金を受け取ればと売買完了です。

まとめ

今回は、【農地転用を行って売却をする方法】についてをご説明いたしました。

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