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2023.10.8スタッフブログ

空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税⑥【大阪の解体工事ブログ】

空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税⑥【大阪の解体工事ブログ】

大阪府大東市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税⑥】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】延滞金が加算される
  • 【大阪 解体工事】督促状が届く
  • 【大阪 解体工事】督促手数料が必要
  • 【大阪 解体工事】財務調査で資産を確認される
  • 【大阪 解体工事】財産を差し押さえられる
  • 【大阪 解体工事】まとめ

 

固定資産税の納税を滞納してしまった場合、延滞税が加算されてしまったり、財産の差し押さえられをされたりと大きな不利益を受ける事になります。

ここでは、固定資産税を滞納してしまうことによる延滞金の発生、督促状や差押えなどのリスクについて紹介いたします。

延滞金が加算される

固定資産税ぼ滞納をしてしまった場合、滞納額に追加で《延滞金》が課される事となります。

金額は滞納している期間により違い、納期限の翌日から1か月経過するまでの間では年利7.3%で、納期限の翌日から1か月が経過して以降は年利14.6%が課せられることになります。

また、やむを得ない事情などで延滞をしてしまったケースでは、申請により免除されるケースもあります。

督促状が届く

固定資産税の納期限は設けられているので、納期限を過ぎても納付されない時は滞納とみなされてしまいます。滞納になってしまった時点で督促状が税務署から届きます。

督促状は、《固定資産税が滞納となっている》と《滞納額の支払いを請求する旨》が印字されてます。督促状を受け取った時は、できるだけ早いタイミングで滞納金額を支払って、滞納の解消をしましょう

督促手数料が必要

督促状の送付をするにあたって、郵送料などの督促手数料の負担をするように指示されます。各自治体によって金額は違いますが、当初の固定資産税にプラスで督促手数料、延滞金が徴収されることになります。

財務調査で資産を確認される

督促状が送られてきているにも関わらず、納付に応じなかった場合や、税務署に連絡などを入れずに放置してしまったりすると、徴収職員により自身の《財産調査》に着手されます。

《財産調査》は滞納者がどんな財産、資産を保有しているかの把握をするために、国税徴収法に基づき行われます。この財産調査により、預貯金口座など滞納者が保有する財産、資産を明らかにします。

財産を差し押さえられる

《財産調査》により滞納者に財産、資産があることが明らかになれば、その財産、資産について差押えをすることが可能になります。差押え対象になるとなるものとしては、給与や不動産や預貯金口座などです。

滞納者の財産の差し押さえを行なう場合、一般的には、給与や預貯金の差押えとされています。不動産などを差し押さえるより、手続き上、簡易的で時間を要しないためでしょう。

まとめ

今回は、【空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税⑥】についてをご説明いたしました。

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