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2023.10.3スタッフブログ

空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税①【大阪の解体工事ブログ】

空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税①【大阪の解体工事ブログ】

大阪府高石市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税①】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】固定資産税とは
  • 【大阪 解体工事】更地にしたケースでの固定資産税
  • 【大阪 解体工事】特例によって税金は軽減される
  • 【大阪 解体工事】住宅用地の特例措置とは
  • 【大阪 解体工事】まとめ

 

建物が今まで建っていた土地を更地にしたケースでは、固定資産税の価格が異なることをご存じでしょうか?

なにも利用されていない土地なら固定資産税はかからないのでは?そう思う方もいるかもしれないでしょう。しかし、更地にしておくことで固定資産税の金額が高くなってしまうのです。

ここでは、建物を解体工事して、更地にしたケースでの固定資産税の金額が高くなってしまう理由を見ていきましょう。

固定資産税とは

まず、固定資産税とは、家屋や土地を所有する人に対し各自治体から課税されるもののことを言います。毎年1月1日の時点における家屋や土地の所有者がこれに該当いたします。

固定資産税は家屋と土地の両方に課税されるので、更地の時とそうではない土地の時とで金額が違います。

更地の固定資産税は、一般的に他の不動産と比べても高くなります。

更地にしたケースでの固定資産税

今まで建物が建てられていた土地を解体工事して更地にしたケースでは、固定資産税はどんは風に変わるのでしょうか?

その理由としては、以下の2つの事があげられるでしょう。

*建物付きの土地のケースでは、固定資産税が安くなるような税制になっている
*更地だと固定資産税の軽減措置は適用されない

特例によって税金は軽減される

それでは、特例措置における《住宅用地》について説明いたします。住宅用地とは、住宅を建てるための土地の事をいいます。

つまり山林や田や畑、雑種地などのどのような土地でも、最終的には《宅地》として活用予定の土地を《住宅用地》といいます。

《住宅用地》に該当しない土地の事を《非住宅用地》といって、ここでは工場や店舗などを立てるための農地や土地として活用されています。

住宅用地の特例措置とは

《住宅用地》のケースですと、固定資産税課税標準の特例措置を受けることができます。住宅用地の特例措置を適用した計算の方法については、住宅用地の区分に応じて違ってきます。

《住宅用地》であり住戸1戸につき200㎡(約60坪)までの部分につきましては《小規模住宅用地》とされて、課税標準額の6分の1の軽減がされます。また、小規模住宅用地以外の住宅用地に関しましては、課税標準額の3分の1の軽減がされることになります。

 

まとめ

今回は、【空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税①】についてをご説明いたしました。

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