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2022.11.2スタッフブログ

他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?②

他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?②【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

大阪 解体 他人 名義

建物の所有者が複数人いる場合は、必ずそれぞれの委任状をもらっておく

例えば、二世帯住宅やシェアハウスなどで建物の所有者が土地内に複数人いる場合は、必ずそれぞれの所有者の委任状をもらってください。

1つの建物や空間を共同名義で所有している場合、今後の相続においてトラブルが発生しやすいからです。

そのため、それぞれの所有者からの委任状をもらっておくと、トラブルを未然に防ぐことが出来るでしょう。

また、所有者同士で意見が合わず解体工事事態が無くなるケースももちろんあります。しかし、そうなるとキャンセル料が発生するため、依頼する前に所有者どうしで意見を揃えておくのが良いでしょう。

 

解体工事の契約者は依頼をする人にする

他者名義の解体工事を依頼し契約をする場合、契約者は依頼人にしましょう。

これは、解体工事の手続きのみの代理であっても、依頼者本人に統一しましょう。

また、工事中に契約書へのサインや押印が必要な場合が発生することがあります。そのときもできるだけ契約者ご本人と解体業者の間で直接やり取りを行い、相互が把握できているようにしましょう。

依頼者と解体業者が同一同士であれば、やり取りの内容もわかりあえているのでスムーズに工事や手続きを行うことが出来るということです。

自治体の手続きは委任状が必須

解体工事前に補償金などを受けていて自治体の手続きを行う場合は、委任状は必須です。予め用意しておきましょう。

また、解体工事前に80㎡以上の建物を解体する場合は建設リサイクル法という法律があるため、手続きを行わないといけませんが、普通の一軒家を解体するのであればだいたい該当します。

原則は依頼人が行う手続きとなっていますが、解体業者が代わりに行ってくれる場合もありますので、確認しましょう。

解体工事後は、建物の滅失登記を行う必要もあり、これは特に解体する建物の規模は関係なく、解体したら必ず行わなければならず、損をする羽目になります。工事後は必ず手続きを行ってください。

まとめ

今回は、【他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

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