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2022.9.7スタッフブログ
駐車場の解体料金と工事の段取り②
駐車場の解体料金と工事の段取り②【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【駐車場の解体料金と工事の段取り②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
駐車場解体工事の手順
駐車場の解体工事を行う際、トラブルを防ぐためやるべき手順があります。
1:近隣への挨拶
解体工事中でどうしても避けられないのが振動・騒音・粉じんの発生です。
これらは非常に近隣住民に対して迷惑がかかるため、着工前に挨拶をして、事前の告知を行います。
2:引込配管や配線を取り除く
駐車場の構成によっては、配線や配管が通っているケースがあるため、必要な場合は撤去します
3:足場と養生シートを設置する
足場は細かい解体作業の際必要になるものです。除去した廃棄物は分類ごとに区分して処理場に運ぶためであり、大まかに撤去して捨ててはいけない決まりになっているからです。
養生シートは防塵対策です。これがあると、近隣住民へのほこり・砂・粉塵の飛散防止対策になります。
4:駐車場を解体する
駐車場を解体します。
5:産業廃棄物の分別
先に話した通り分別してトラック等に積み込みます
6:整地して地中埋蔵物がないかの確認
昔、法整備がまだ不十分だった頃の名残で、地中からなにか物が出て来たりする場合があるため、それらがないかどうかチェックします。
駐車場解体をする際の申請や届出
駐車場に限らず、解体を行う場合は工事着工日の7日前までに各都道府県及び自治体に建設リサイクル法の届け出をしなければいけません。
対象は、わかりやすくいうと床面積が合計80㎡以上の建築物であることが条件です。
環境面より、解体工事から出た産業廃棄物は無害化・資源化を行うことが義務付けられたものですが、基本届け出は工事依頼者(発注者)の義務となっています。
また、工事車両を公道などの道路に駐車させて工事を行う場合、道路使用許可申請をしておく必要があります。
以上を申請しなかった場合、罰則が与えられますが、解体業者に任せた場合、業者側が申請なども全て行ってくれる場合もあります。
弊社も解体に関しての書類申請などは一手に引き受けているため、その点はご安心ください。
まとめ
今回は、【駐車場の解体料金と工事の段取り②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。