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2022.2.7スタッフブログ

解体工事において重要なマニフェストとは①

解体工事において重要なマニフェストとは①【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は前回に引き続き、【解体工事において重要なマニフェストとは】についてご紹介していきたいと思います

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】解体工事において重要なマニフェストとは
  • 【大阪 解体工事】解体工事から出る産業廃棄物の不法投棄について

  • 【大阪 解体工事】マニフェストとは

  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体工事から出る産業廃棄物の不法投棄について

近年不法投棄について様々なニュースで問題になっています。

マニフェストとは、産業廃棄物を出した排出事業者が、産業廃棄物の収集運搬、中間処理や最終処理を他の業者に委託していく過程を記録する伝票のことです。

このマニフェストにより産業廃棄物の処理を適切に行っているのかどうかが分かります。

そのため、マニフェストの発行を依頼しても、発行してくれないような解体工事業者であれば、解体工事によって出た産業時廃棄物の処理が適切にできていない可能性も考えられます。

さらに、悪質な解体工事業者であれば、産業廃棄物を解体工事業者のヤードで保管し、小さくしてまとめて最終処分場で処分してしまうような解体工事業者もまだまだ多くいます。

近年、多くのゴミ問題がニュースでも話題となっています。普通に生活をしていれば、一般の方々への影響はそこまでないのかもしれません。

しかし、現在の解体業界においては、産業廃棄物を処理する費用は高騰し続けており、さらに住宅等の解体においては相見積もりをするお客様が多く、各解体業者が利益を出せない状況で、それにより適正な産業廃棄物の処理が行うことができない業者が出てきているのではないかとも思われます。

また、近年の解体工事業界では外国人労働者の作業員の方々が多く増えており、日本におけるゴミ処理のルール等を現場監督が指導しないまま解体工事を行っている方も多いのではないかと思われます。

もしも、ご自身の住宅等の解体工事で発生した産業廃棄物が適切にに処理されているのかどうかを確認したい場合、ご依頼された解体工事業者にマニフェストのコピーを貰うなどして確認してみてください。

また、依頼した産廃業者のマニフェスト保管義務が5年間あるので、その期間以内であればいつでも受け取ることができるので参考にしてみてください。

マニフェストとは

マニフェストとは建物の解体などによって出た産業廃棄物の排出事業者がその運搬や処理を他の業者に委託する場合にその最終処理までの過程を記録するシステムです。
このマニフェストによって廃棄物が中間業者、最終処分業者へと流れていく過程を把握でき、各段階で各業者から押印(受付日・事業者・担当者)されるので、委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認できます。
また、マニフェストは7枚つづり(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。
施主であるお客様はきちんと処理されたことを確認するために、マニフェストのE票のコピーを請求してください。E票には、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされています。押印もれがあれば、残念ながら不正に処分されたことになります。

上記を簡単に説明すると、マニフェストとは、、、、、

【解体工事で出た産業廃棄物等のゴミを適切に処理しましたと証明するための書類】です。

それではなぜ、このマニフェストが必要になったのか。

それは、高度経済成長期から平成バブル期までに社会問題となっている不法投棄の問題が多く起きてしまった為です。

現在の不法投棄の量について、日本国内ではどのくらいの量があるのか皆さんはご存じでしょうか。

1990年代においては、40万tだったのが、現在では3.6万tになり量は減少しているものの、まだまだ建築系における不法投棄の廃棄物量は約70%を占めているのが現状です。

産業廃棄物排出量全体の中で、建設業における割合は約20%という結果が出ています。このことからわかるように、不法投棄されている建築産廃の量がどれほど多いのかが一目瞭然ですよね。

そもそも、建物などの解体工事などで産業廃棄物を処理するにあたり、産業廃棄物を運搬する業者、産業廃棄物を出す業者、産業廃棄物を処分する業者の3つの業者に分かれているために、この中のどちらかの業者が処分費用を節約するために、不法投棄等を行い適切にゴミの処分を行わなかった場合でも、この3社の中のどの業者が、悪徳なことを行っているのかを証明することができないのです。

そのため、建設業における産廃処理排出量は、減少しないという負のループとなっているのです。

なのでマニフェストという証明で産業廃棄物を運搬したり出したりする業者は、最終処分までにいつ産業廃棄物を処分したのか、いつ運んだのかの記録を報告してくださいということなのです。

まとめ

今回は、解体工事とマニフェストの関係に注目してみました。

施主様は、きちんとマニフェストを発行している業者であるのかどうか、あるいはコピーが欲しいと伝えたときに、すぐに渡してくれる業者なのかをきちんとチェックしておくことが重要です。

次回は、マニフェストの流れについてご紹介したいと思います。

 

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